[中文]
案件简介
A公司于2004年7月15日成立,法定代表人为武某,2014年11月14日法定代表人由武某变更为杜某;B公司于2011年3月1日成立,法定代表人为武某;C公司于2011年6月10日成立,法定代表人为武某;D公司于2012年11月19日成立,法定代表人为武某。2011年8月至2017年9月期间,C公司为廖某缴纳社会保险。廖某于2011年由武某招聘入职。廖某的工资通过武某及A公司其他员工个人账户发放。某能源设备公司与D公司买卖合同纠纷一案中,廖某作为D公司的员工参加诉讼。2016年9月10日,廖某作为B公司的代理人与某石材厂签订购销合同。另案的民事调解书及授权委托书等案件材料显示,廖某为A公司员工。****@***.com是A公司的工作邮箱,廖某还提供****@***.com作为发件人的工作邮件一份。廖某认为自己与A公司存在劳动关系,并主张劳动关系项下的劳动权益,遂诉至法院。
判决结果
判决结果:廖某与A公司存在劳动关系,A公司应支付廖某经济补偿金、未签劳动合同双倍工资差额等劳动权益
裁判要旨
关于关联公司混同用工情况下劳动关系的确认问题。关联公司混同用工,劳动者与关联公司均符合劳动关系特征的情况下,劳动者对于劳动关系的确认享有选择权,但是劳动关系项下的劳动权益不能重复享受。本案中,廖某于2011年由武某招聘入职,武某在2014年11月14日前为A公司法定代表人,武某现仍为B公司、C公司、D公司的法定代表人;廖某实际使用A公司工作邮箱****@***.com对外开展工作;廖某的工资由A公司员工发放,社会保险由C公司缴纳;廖某还负责B公司、D公司的合同订立、法律诉讼等事务。据此,本院认为廖某提供的证据足以证明A公司、B公司、C公司、D公司为关联公司,对廖某存在混同用工的情况,廖某有权选择确认与A公司存在劳动关系,并主张劳动关系项下的劳动权益。
律师短评
一般来说,混同用工主要发生在关联企业之间,财务、法务、人资等方面的劳动者,为各关联公司均提供劳动,以至于无法界定劳动者的劳动关系。为保护劳动者权益,具有关联关系的公司对劳动者进行混同用工,劳动者与各关联公司均符合劳动关系特征的情况下,劳动者可以择一选择劳动关系的相对方,但是劳动关系项下的劳动权益不能重复享受。
案涉法条
《关于确立劳动关系有关事项的通知》 第一条
用人单位招用劳动者未订立书面劳动合同,但同时具备下列情形的,劳动关系成立。
(一)用人单位和劳动者符合法律、法规规定的主体资格;
(二)用人单位依法制定的各项劳动规章制度适用于劳动者,劳动者受用人单位的劳动管理,从事用人单位安排的有报酬的劳动;
(三)劳动者提供的劳动是用人单位业务的组成部分。
《关于确立劳动关系有关事项的通知》 第二条
用人单位未与劳动者签订劳动合同,认定双方存在劳动关系时可参照下列凭证:
(一)工资支付凭证或记录(职工工资发放花名册)、缴纳各项社会保险费的记录;
(二)用人单位向劳动者发放的“工作证”、“服务证”等能够证明身份的证件;
(三)劳动者填写的用人单位招工招聘“登记表”、“报名表”等招用记录;
(四)考勤记录;
(五)其他劳动者的证言等。
其中,(一)、(三)、(四)项的有关凭证由用人单位负举证责任。
【日本語】
【案件サマリー】
・A会社は2004年7月15日に設立し、法定代表者は武氏である、2014年11月14日に法定代表者を武氏から杜氏に変更した。
・B会社は2011年3月1日に設立し、法定代表者は武氏である。
・C会社は2011年6月10日に設立し、法定代表者は武氏である。
・D会社は2012年11月19日に設立し、法定代表者は武氏である。
・2011年8月から2017年9月までに、C会社は廖氏の社会保険料を支払っていた。
・廖氏は2011年に武氏に採用され、入職していた。
・廖氏の給与は、武氏とA会社の別従業員の個人口座より支払われていた。
・某エネルギー設備会社とD会社の売買契約に関する裁判中、廖氏はD会社の職員として裁判に参加していた。
・2016年9月10日、廖氏はB会社の代理人として、某石材会社と購買契約を締結した。
・別案件の民事調解書及び授権委任状等の案件材料では、廖氏はA会社の職員と示していた。
・「****@***.com」はA会社で使われている業務用メールアドレスであり、廖氏は「****@***.com」を発信者とした一通の業務メールを提供していた。
・廖氏は自分がA会社と労働関係があると考え、労働関係に伴う労働権益を主張し、裁判所に訴えた。
【判決結果】
判決結果:廖氏はA会社と労働関係があり、A会社は廖氏の経済補償金および労働契約未締結の2倍給与差額などの労働権益を支払うべきである。
【裁判要旨】
関連会社が混同雇用している場合の労働関係の確認について
関連会社が混同雇用し、労働者といずれの関連会社と労働関係の特徴に合致している場合、労働者は労働関係の確認に対して選択権を享有するが、労働関係に伴う労働権益は重複して享受することはできない。
本件では、廖氏は2011年に武氏に採用され、入職していた。武氏は2014年11月14日までにA会社の法定代表者であり、武氏は現在もB会社、C会社、D会社の法定代表者である。
廖氏は実際にA会社の業務用メールボックス(****@***.com)を使用して対外的に仕事を展開していた。
廖氏の給与はA会社の従業員が支給し、社会保険料はC会社が納付する
廖氏はB会社、D会社の契約締結、法律訴訟などの事務も担当している。
これにより、当院は廖氏が提供した証拠はA会社、B会社、C会社、D会社が関連会社であること、廖氏に対して混同雇用が存在することを十分に証明できると思い、廖氏はA会社と労働関係が存在することを選択的に確認すること、また労働関係に伴う労働権益を主張する権利があると考えている。
【弁護士の見解】
一般的に、混同雇用は主に関連企業の間で発生する。財務、法務、人事等に従事する労働者が各関連会社に労働を提供することから、労働者の労働関係を定義することができない。
労働者の権益を保護するために、関連関係のある会社が労働者を混同雇用し、労働者と各関連会社が労働関係の特徴に合致している場合、労働者は労働関係の相手を任意に一つ選択することができるが、労働関係に伴う労働権益は重複して享受することはできない。
【案件関連法規】
《关于确立劳动关系有关事项的通知》 第一条
《労働関係関連事項の確立に関する通知》第一条
雇用者が労働者を採用するに当たり書面による労働契約を締結していないが、以下の状況を兼備する場合、労働関係が成立する。
(一)雇用者と労働者が法律、法規の規定に合致する主体資格を有している
(二)雇用者が法に基づいて制定した各種労働規則制度が労働者に適用し、労働者は雇用者の労働管理を受け、雇用者が手配した報酬のある労働に従事している。
(三)労働者が提供する労働は雇用者の業務構成部分である。
《关于确立劳动关系有关事项的通知》 第二条
《労働関係関連事項の確立に関する通知》 第二条
雇用者が労働者と労働契約を締結しておらず、双方に労働関係があると認定する場合は、以下の証憑を参照することができる:
(一)給与支払証憑又は記録(従業員給与支払名簿)、各社会保険料の納付記録、
(二)雇用者が労働者に発給する「労働証」、「サービス証」などの身分を証明できる証明書、
(三)労働者が記入した雇用者の労働者募集用の「登録表」、「申請表」などの雇用記録
(四)勤務記録
(五)他の労働者の証言等。
そのうち、(一)、(三)、(四)項の関連証憑は雇用者が立証責任を負う。